743: ' 赤子(せきし) の国体 '事件

依頼人

70代男性。前年までの嘱託も終え、今は家でぶらぶらしている。

依頼内容

時間はありあまる一方、身体が少しずつ不自由になってきて、「自由」とはなんだろうと考える。書棚の奥に50年前に読んだはずだが、中身はほとんど忘れてしまっていた本をいくつか読んでみたが、答えがなさそうなのでやめてしまった。書物に西洋人の言う「自由」と、自分が日常なんとなく感じてきた「自由」がちがっている。平均的な日本人にとって「自由」とは何を指しているのだろうかなど、とりとめもなく話して帰っていった。

調査報告

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観劇(平福百穂、「青峰集」 口絵より)

「自由」の用法、意味するところは、たしかに、その人の経験、文化背景によって違うのかもしれない。

ロシアからの移民二世の米国人起業家と同僚女性との、映画のなかの会話である。脚本はベトナム移民を父にもつカナダ人による。

'He always told me the same thing. He said,
"Whatever you do, make sure you own your freedom."'

'Own your freedom? Doesn't that kind of defeat the purpose of freedom?'
「自由を保有するの? それって、自由の意味を無くしちゃうんじゃない?」

'Yeah, maybe.'

("The Hummingbird Project" (2018 Film), Script written by Kim Nguyen.)

昭和11年

二月二十六日午後八時十五分、陸軍省発表
本日午前五時頃一部青年将校等は左記個所を襲撃せり。

  首相官邸 岡田首相 即死
  齋藤内大臣私邸 内大臣 即死
  渡邊教育総監私邸 教育総監 即死
  牧野 前内大臣宿舎(熱海伊東屋旅館)
  牧野伯爵 不明
  鈴木侍従長官邸 侍従長 重傷
  高橋大蔵大臣私邸 大蔵大臣 負傷
  東京朝日新聞社

岡田首相は即死と伝えられたが、その後無事が確認された。叛乱軍は秘書の松尾伝蔵を岡田と取り違えて射殺したのだった。

目標: 高橋大蔵大臣(私邸)(赤坂区表町三ノ一〇)
時間: 午前五時五分
指揮者: 近歩三 中橋中尉、砲工生 中島少尉
兵員: 一〇〇
被害: 大蔵大臣 高橋是清(即死)、巡査 玉置英男(負傷)
状況: 一隊は機関銃二基を電車通り附近に置きて交通を遮断し一隊は邸を包囲し
一隊は警察官に銃剣を擬して監視し他は二階十畳の間に就寝中の蔵相を軍刀拳銃
にて殺害す
備考: (空欄)

・・・同憂同志機を一にして蹶起し奸賊を誅滅して大義を正し國體の擁護開顕に
肝脳を竭し以って神州赤子の微衷を獻ぜんとす。
皇祖皇宗の神霊冀くば照覧冥助を垂れ給はんことを!!

昭和拾壹年貳月貳拾六日
      陸軍歩兵大尉 野中四郎
                    外 同志一同

(斎藤三郎、「右翼思想犯罪事件の綜合的研究 : 血盟団事件より二・二六事件まで」
司法省刑事局、昭和14, http://id.ndl.go.jp/bib/000001208012
第八章第四節「襲撃、附蹶起趣意書」より)

昭和11年、二・二六事件の一月前、高橋是清「半生の体験 : 世に処する道」が出版された。その冒頭に「小学生諸君に (あた) ふ」として、「天子様の 赤子(せきし) としての修養」という短文を置く。

かかる立派な國に生れ出でた國民たる私どもは、一人のこらず、みな 天子様の
御生み下すった赤子であるという心構へを持して、些さかなりとも、銘銘の心に
汚れを止めない様、不断に修養を心掛け、立派な臣民になることを努めねばなり
ませぬ。人の心は、生れながらにして、極めて真直な、清らかなものであるけれ
ども もの心がだんだんとつくに従つて、外界の事物に心を動かされて行くもの
であります。人の心が、常に其の真直で、清らかな中心をかけ離れずに動いて居
るならば有り難い 御製に仰せられた 天子様の赤子として、又、臣民として恥
かしからぬ立派な人間になれるのであります。

しかし、人の心は感情に駆られて「くるひが生じ」やすく、「悪魔は、この人の心のくるひに乗じて」心の奥底に住込むから、心を修養して「生れながらの」真っ直ぐな心を持ち続けるよう努めなければならない、と高橋是清は説いた。

高橋是清が「天子様の 赤子(せきし) としての修養」を著書の冒頭に置いたのは、時代背景のせいだが、ここでの彼の論旨は独特なものである。



明治3年

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「皆と静かに、おだやかに仕事のできることを!」

(Verbeck.)

オランダ人グイド・フルベッキ(1830-1898)は元来はキリスト教の宣教を志して長崎に来たのだったが、維新前の日本では布教活動が認められず、英語教師として生計をたてているうちに、佐賀藩士大隈重信を始めとして多くの志士を教えることになった。

明治2年、フルベッキは政府から東京に呼ばれる。翌年、森有礼に頼まれて高橋是清を自宅に住まわせる。 ところが、明治3年、フルベッキのもとに移って間もなく、十七歳の高橋は悪友にさそわれて放蕩の味を覚える。それを隠すことができなくなって、自らフルベッキのもとを去る。このとき、フルベッキは「ファミリーバイブル」という注釈付きの聖書を高橋に渡した。

黒い革表紙の大きな本である。先生は、それを手渡す時に「これは貴君に上げる。
どんな場合でも一日に一度は見るようになさい」と申された。

高橋是清自伝

やがて放蕩がすぎて、高橋は失職し、貯金、衣類、書籍すべてなくしたが、フルベッキからもらったバイブルは手放さなっかった。



明治2年

高橋是清は天皇の「赤子(せきし) 」としての「真直」で「清らかな」心を保つべきことの大切さを、こどもたちに説いていた。一方、二・二六事件の青年将校たちは天皇の「赤子(せきし) 」として大義の側に発ち、自らのまっすぐな心については疑いをもたなかった。

赤子(せきし) 」という、ほんらいは単純な二文字が不思議な魔力をもって、ある時代の人々を動かしてきた。それでは、この二文字の由来はどんなものだろうか。

王政復古といつても、奈良朝や、平安朝の古に復すと云はなくて、敢て神武の古に
復すといふ所に意味があつた。幾多の薫習のコビリ附いて居る王政に復帰した所で
は致方ない為めに、思ひ切って神武の古に復し、赤裸々になつて新に改革を施した。

(侯爵大隈重信 述 「大勢を達観せよ」 , 芳文堂, 大正11年(1922), pp.15-16
http://id.ndl.go.jp/bib/000000567691)

「赤裸々」になった新政府は、すみやかに国内をまとめていかなければならなかった。

明治二年二月三日、王政復古の意味を「簡易にして 俚俗(りぞく) に通し易」い言葉で説明した「人民告諭大意」が出された。世の中のほとんどは、いきなり「天子様」と言われても、いったいどういうものか、まったく理解できていなかったので、明治政府はまずその説明から始めたのである。これを読んで理解できた者から、「童幼婦女」にいたるまで周囲の者たちに説明しろというのである。その第二編にはこんな文言がある。

深重の思召しは蝦夷琉球のはてとても日本の土地に生れし人々は皆赤子の如くいつれ
を親しいいつれを疎しと申御分ちなく・・・

ここに言う「赤子(せきし) 」は、慶応4年(明治元年)3月、五箇条の御誓文に続いて出された明治天皇「億兆安撫国威宣揚の 宸翰(しんかん) 」に出る 1 。「赤子(せきし) 」とは、「民の父母を以て、王者の美称と () るは、何ぞや。(中略)王者は天下の楽しみを楽しみ、天下の憂いを憂いて、民を以って其の 赤子(せきし)() 。」(伊藤仁斎「童子問」)といった、むかしからの教えにならって、日本全域をおさめる天皇の心がまえ、それに応じるべき民の責務を平明に説こうとして用いたものである。正しく王道がおこなわれ、民がそれにしたがっていれば、「天下に怨みもなく、四方に防ぐべき敵もいない」 [mnt18]

もともと、王朝が赤子というときは、自国領土内の人民を位階、出自にかかわらず等しく臣民とみなすという程度の意味あいである。例えば、当時満州に越境して耕作する朝鮮人について、清朝政府は彼らも「天朝赤子」なのだとした [tsukase14]

立国当初、教養人のなじみの語彙のなかから引いてきた「赤子(せきし) 」の二文字は、しかし、しだいに特別な意味をおびてくる。

1

宸翰には天皇が民衆からすっかり遠くなってしまっていた背景を説明しようとして、次のような文字がならぶ。 「・・・竊に考るに中葉朝政衰てより武家権を専らにし表は 朝廷を推尊して実は敬して是を遠け億兆の父母として絶て赤子の情を知る事能はざるやう計りなし遂に億兆の君たるも唯名のみに成り果・・・」。時の権力は天皇と赤子のあいだを離隔するものだという思考パターンの伏線になっているともとれる。



明治38年

明治38年(1905)9月5日、日露講和条約の調印がなった。同21日、戸水寛人(とみず ひろんど) ら「六博士」が請願書を上奏した。

陛下が此の如き條約を嘉納せさせたまはざる可きは臣等の窃に確信する所にして
陛下の赤子が共に仰望する所なり
(中略)
陛下の聡明を壅蔽し奉らむと擬する者なきを保せず

と言い、日露講和条約の批准を拒絶するよう天皇に請願したのである。

戸水らにとって、「正義」は天皇と天皇にじかにつながる「陛下の 赤子(せきし) 」とが共有しているものであり、政府はそのあいだにあって「陛下の聡明」を「ふさぎおおう」ものとされている。何が「正義」かと言えば、それは正しさを熱望するその温度によって測られる。さまざまに理由をあげて戦争を最後まで戦おうとしない、そのぬるさが不正義である。

昭和の赤子

語「赤子(せきし) 」が、教室や軍隊で唱えさせられるような場面をのぞいて、実際日常的にどのように、どのていどの頻度で使われていたかは分からない。文献上で拾った用例を 別表 にした。用例は昭和に入ってから増えてくる。

日本主義の遠藤友四郎、平民主義の徳富蘇峰、社会教育家の後藤静香のように、上に声を届けることのできない民衆の代弁者として「赤子(せきし) 」を用いるのが、日露講和批判の戸水寛人たち以来の通例である。「赤子(せきし) 」は、二人称複数、三人称複数において使われている。戸水らのは仮装一人称複数とでもいうべきもので、本音は「我々博士ならびに彼ら赤子」である。

1930年の恐慌を機に、社会的不平等や官憲の専横を「赤子(せきし) 」の位置から批判する例が目立つ。

出版物上では珍しいが重要と思える用例は、「銃後の赤誠」に収められている「私共半島人も等しく 天皇陛下の赤子」という言い方である。二・二六事件の蹶起文の「神州赤子」は、案外、この在日朝鮮人の言葉に近いところで発せられているように思える。どちらも用例としては比較的稀な、一人称複数としての「赤子(せきし) 」であり、社会的な弱さの自覚と、忠心(赤誠)とが重なった表現である。だから、実は、強い非難の響きを持っている。

そして、全国民が「陛下の赤子」であるのがますます当たり前となったときには、敢えて発せられる「陛下の赤子」の語は、孤立無縁の感を際立たせたものとなっていく。



赤子の國體

明治28年(1895)井上毅、死去、51歳。明治42年(1909)伊藤博文、狙撃され死亡、68歳。昭和9年(1934)伊東巳代治、死去、76歳。憲法起草者四名の最後の一人となった金子堅太郎は、昭和10年頃から帝国憲法制定経緯にかかわる講演録、著述をひんぱんに出す。美濃部達吉の天皇機関説をめぐる論議がさかんになっていた時期、求めに応じて記録を残したものである。さらに、憲法制定にかかわる金子の講演筆記は、国体明徴声明(1935年)直後に文部省から全国の学校図書館に配布された [masuda98]

帝国憲法の文章とその解釈については、起草者たちの間でさえ意見が一致していたわけではなかったし、結局一致を見ないまま憲法が成った。昭和16年(1941)出版の金子堅太郎の回顧にこんなことが書かれている。

ある日、制度取調局にゐると、内閣から伊藤長官が来られて、私の机の前に椅子を
引寄せて腰をかけられて、
「君は憲法政治になつても國體は変換せぬといふそうだが、事実か」
と、突然問はれた。
「私は左様に考へます」
と、私が答へると、
「それは間違って居る。憲法政治になれば國體は変換するのだ」
と、論駁された。

金子堅太郎、「憲法と國體」、「日本に還る」所収、興亜日本社、昭和16年、http://id.ndl.go.jp/bib/000000669988

このとき 2 小一時間にわたる二人の議論は決着しなかった。そのなかで、金子は「國體」という概念は日本にしかないものであって、「國體」に相当する文字は英語にも、ドイツ語にも、どこにもないこと、「万世一系の天皇がこの日本国に君臨して大権を総攬し給ふという國體が壊されたならば由々敷大事、(中略)憲法政治を採用した為に日本の政体は変換しますが國體は寸毫も変換するものではありません」と主張して、ゆずらなかった。

この議論の顛末として、金子は明治41年2月11日、憲法発布二十年記念会での伊藤博文の演説 3 を引用している。「憲法政治は断じて國體を変更するものに非ず、只、政体を変更するのみ」と伊藤は述べたという。そして、演説後に金子に歩みよって、「今日は君の代弁をしたのだ」と言った。そのとき、24年前にも伊藤はきっと心では自分に同意していたのだ、と金子は了解した。

伊藤博文「帝国憲法義解」には、「政体」の語は見たところ一ヶ所、特別な意味もなく出てくるだけである ( 和英用語対照 参照)。しかし、穂積八束や 上杉慎吉 は、金子と同じく、「国体」「政体」の二つを分けて説き、帝国憲法第四條が「政体」論の入り口をなすことを言う。ほかの憲法学者たちも、おおむねそんな見解をとっているようである。しかし、言いまわしによって、その意味するところは微妙に変化する。

例えば、「政体ハ既ニ自然意志ヲ以テ充実セラレタル国家ノ法律意思カ、如何ニ行動スルカノ形式ノ問題ナリ」(穂積八束、憲法提要 上巻、有斐閣本店、1911)と言うとき、「国家の法律意思」の一語が重みをもつ。主権国家であることを万国に対して主張するとき、軍事力とともに「国家の法律意思」をつらぬくことは必要不可欠だった。

伊藤が金子説を明治41年の講演に使ったのは、久米正雄が「伊藤博文伝」で言った「物分りの良さ」という彼の弱点の表れだった。しかし、伊藤の問題意識は最後まで金子のそれとは根本的に異なっていた 4 。金子がそれを知らなかったはずはない。

[引用1]
王家は永久なるものなり。永久は継続的のものなり。継続は本を失はざるにあり。
乍併時勢の変遷には応ぜざるべからず。

 (伊藤博文、憲法制定の経過と党争の弊、明治四十二年八月五日、青森歓迎会に於て)

[引用2]
第四條 天皇は国の元首にして統治権を総攬し此の憲法の條規に依り之を行ふ

統治権を総攬するは主権の体なり 憲法の條規に依り之を行ふは主権の用なり
体有りて用無けれは之を専制に失ふ 用ありて体無けれは之を散慢に失ふ

  (伊藤博文、帝国憲法義解、国家学会、明治二十二年四月)

[引用3]
ARTICLE IV  The Emperor is the head of the Empire, combining in Himself
the rights of sovereignty, and exercises them, according to the provisions
of the present Constitution.

The combination of all the governmental powers of the State in one person,
is the essential characteristic of sovereignty, and the carrying of those
powers into effect in accordance with the provisions of the Constituition,
denotes the exercise of sovereinty.  When the essential characteristic of
sovereignty exists without its exercise in the manner just stated, the ten-
dency will be towards despotism.  When, on the other hand, there is such
exercise of sovereignty without its essential characteristic, the tendency
will be towards irregularities and supineness.

(Hirobumi Ito, "Commentaries on the Constitution of the Empire of Japan",
 translated by Miyoji Ito, Igitisu Horitsu Gakko, 1989.)

[引用4]
祖宗の偉業を継がせられた所の今上陛下に至り、主権の事は國體上から論じて
見れば変る所はないが、主権の動作・活動・作用は憲法政治となれば、固より
変るのである。

(「憲法制定とその運用の事」、伊藤公直話、千倉書房、昭和11、
 http://id.ndl.go.jp/bib/000000705896 )

最終戦争の赤子

明治末、大正、昭和と経て、帝国憲法の解釈をめぐる争いの本質は、国家の運営が他国の視線にさらされている事実を認めるかどうかにあった。昭和に入ってから美濃部達吉が憎まれ、また、伊藤博文の「帝国憲法義解」がそれとなく無視されたのは、美濃部説や義解が外部の視線をすなおに受け入れているところにあった。他方、欧米からすると、憲法第四条の「此の憲法の條規に依り之を行ふ」という「国家の法律意思」がどこまで本当なのかが、日本を交渉相手として信頼できるかどうかの判断根拠のひとつだった 5

昭和の 国体明徴 運動は美濃部達吉の天皇機関説を攻撃する形をとりながら、第四條後段、「此の憲法の條規に依り之を行ふ」の実質的な無効化を実現するものだった 6 。主権を とに分けたのは、国体の永続性を守るためでもあった。しかし、「体有りて用無けれは之を 専制に失ふ 」としたのは、伊藤博文らの世代的な盲点だったかもしれない。天皇と億兆の赤子のみあって、その間にはいっさいの介在を認めない、醇乎とした国体にあっては、「体」有りて「用」無くなったとき、「専制」ではなくて 専制なき全体主義 が生まれるのだった。

専制なき全体主義の行きつく先は、「軍部なら佐官級、官僚ならば課長級」 7 がそれぞればらばらに既成事実を作っていき、誰が何にどこまで責任を負っているのか分からない国家の姿である。

「昭和10年(1935)の国体明徴声明」がそれ、といったはっきりした時期区分があったわけではない。第四條の前段と後段をつないでいたのは、もとは 天保の憂国者 たる明治の元老たちだった。時とともに、帝国憲法は綴じ糸のほどけた古文書のようになっていった。やがて、司法関係者は心のよりどころとして、帝国憲法よりも聖徳太子十七条憲法を愛唱するようになる 8 。「主権の用」は混乱し、「陛下の赤子」も、ちりぢりに 最終戦争 に生存を模索する時代に入っていく。

たゞ蟻の為すまゝに蝶の衰へる   (「青峰集」)


2024年4月18日


2

金子は明治41年の24年前と言っているが、前後の文脈からして、明治17-18年のことか?

3

伊藤公演説集や伊藤公全集のなかに、このときの演説は見つけることができなかった。

4

「伊藤公直話」は、末松謙澄外六名が筆記、校閲したものだという。昭和11年に最後の一人、小松緑編として出版された。

5

例えば、Raymond Leslie Buell, The Washington Conference, New York, London, D. Appleton & Co., 1922. p.76.

6

例えば、山崎又次郎は、「憲法学」(昭和8)に、「私は本條の『此の憲法の條規に依り』なる文句を(中略)天皇の統治権が行使せられるに当つて、之に法律的形式を賦与するものたるに過ぎずと看做すものである」と書く。

7

清沢洌、現代日本論、千倉書房、昭和10、p.104.

8

奈良県警察部、「国家主義運動の意義 (警察叢書 ; 第23輯) 」昭和8;小野清一郎、「日本法理の自覚的展開」、有斐閣、昭和18

tsukase14

塚瀬 進, マンチュリアの社会変容と地域秩序 -明代から中華人民共和国の成立まで-, 中央大学大学院, 2014-03-20

mnt18

宮川康子、中川仁美、辻本伊織、童子問を読む(三)、京都産業大学日本文化研究所紀要、第23号 - 平成30年(2018)3月、pp.29-195.

masuda98

増田知子、天皇機関説排撃事件と国体明徴運動、名古屋大學法政論集 173 171-219, 1998-03-31.